交通違反を行うとどうなるの?

交通違反に注意

バイクで交通違反を犯した場合、違反の種類によって点数の減点と罰金が課せられます。さらに過去3年の行政処分が無く、軽微な違反による累積点数が6点以上になると違反者講習を受講するように促す通知が公安委員会より配達証明郵便で送られてきます。この講習の受講は任意ではありますが、受講しなければ免許停止や停止処分者講習の受講資格の剥奪、別の違反をした際の行政処分が重くなるなどのデメリットがある為、ほとんどの人が受講しているのが現状です。ただし、受講可能期間は通知書を受けとった日から1ヶ月以内となっている点に注意が必要です。もし、受講可能期間での受講が困難な場合は、記載された問い合わせ先に連絡するとどうすれば良いか教えてもらえますので相談してみましょう。

違反者講習を受けると行政処分は課せられず、停止処分の講習のような免許停止期間は1日も設けられません。講習当日もバイクで移動が許され、受講後は行政処分日数0日、累積点数0点と同じ扱いになりますから受講するメリットは大きいと言えます。受講内容は2つのコースから選ぶことが可能です。一つは社会参加活動を含む講習で、都道府県で決められたボランティア活動を2時間30分、座学3時間、考査30分の全6時間のコースで、受講料として9,980円が必要です。もう一つは社会参加活動を含まない講習で、実車による安全運転指導を2時間30分、座学を3時間、考査30分の全6時間のコースで、受講料として14,100円必要です。

ですが、違反者講習を受けるには受講料や長い受講時間など辛く面倒な事が多いため、そもそも交通違反を犯さないように安全運転を心がけましょう。